開業届 【開業への道4】

開業届

人を使う際には、税務署に『個人事業の開業・廃業等届出書』を出し、事業所の登録をします。
とはいえ、確定申告さえ、しっかりと行えば、必ずしも開業届が必要ではありません。

ですが、税金が優遇される青色申告(開業届を出した二ヶ月以内に、所得税の青色申告承認申請書に出す)を受けることできなくなるので、普通は、開業届を出します。
税金を払わないでいると、税務署から調査され、追徴課税の対象になります。
他にも、人を雇用する場合には出さなくてならない書類がありますので、詳しくは税務署で相談されることをお勧めします。

社会保険など

給与支払い事業者の届けを出さなければ、スタッフの社会保障や雇用保険や年末調整や源泉徴収表が必要な時に発行できません。
当然、加入すれば、税金がかかってきます。

社会保険は、法人の事業所であれば全て強制加入です。
個人事業の場合も特定の業種を除き、常時5人以上の従業員を雇用するのであれば、強制加入です。
ですが、保険料も安くない上、半分折半などの負担が大きいと感じる事業者も多いためか、未加入の会社もあるようです。

手技療法の業界なら、業務委託契約が一般的になってきました。
これは、スタッフ個人個人が、個人事業主であり、業務を委託するという契約です。
なので、あなたの会社が、スタッフの社会保険を負担することはありません。
詳しくは、そのうち別の記事で説明します。

消費税

消費税は2年目からかかってきます。
このお金は月々プールしておかなくてはいけません。
あくまでもお客様からお預かりした税金だからです。
しかしながら、年商1000万円以下のお店は対象ではありませんので、月商83万以下のお店は心配しなくてもいいかもしれません。
いざ払う時に、資金繰りが厳しくてプールしていないので、すごく困ったという話はよくあるケースです。
その場合は、税金の分納も出来るらしいです。
「経営が厳しくて、お金がないから払えないんです」という言い訳は通用しません。
消費税はお店の売上ではなく、あくまでもお客様からお預かりした税金ですから、運転資金に使ってはいけないのです。
その他にも事業税や社会保険料、とにかくいろいろと引かれます。
売上が上がったからと言って豪遊は出来ません。
たくさん、税金を払わなくてはいけませんので。
ですから、事業を行って、売上が上がったから使おうかなと思えるのは、何年も先だと思っておいたほうがいいです。